身体的拘束最小化のための指針
Ⅰ.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。
Ⅱ.基本指針
- 1)身体的拘束は、最終手段とする。
- 2)患者主体の行動、尊厳を尊重する。
- 3)患者中心のケアを提供する。
- 4)多職種で協働し、チームとして一貫した対応を行う。
- 5)患者の身体または衣服に触れない用具であっても、患者の行動制限を意図した使用は最小限とする。
Ⅲ.身体拘束・身体的拘束の定義
身体拘束は、患者の行動を制限する全ての行為をいう。
身体的拘束とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」と厚生労働省は定義している。
当院において、身体的拘束の取り扱いはこの定義に準拠する。
Ⅳ.身体的拘束を行うことがやむを得ない場合の要件
患者または他の患者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限り、以下の3要件を全て満たした場合に限り、適切な方法で身体的拘束を行う。
- 1)切迫性:患者または他の患者の生命又は身体を危険にさらさないこと。
- 2)非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行なう以外に代替法がないこと。
- 3)一時的:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
Ⅴ.身体的拘束を行う場合の対応
緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合は、充分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除できるよう努力する。
- 1)身体的拘束中は、1日に1回以上、医師や看護師を含む多職種で必要性、解除に向けた検討を行う。
- 2)その態様及び時間、その際の患者さんの心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- 3)患者家族等に対して説明を行う。
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- 身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように務める。
- 身体的拘束の同意期限を越え、なお、拘束を必要とする場合には、事前に家族等に患者の状態等を説明する。
- 身体的拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともに家族等に報告する。
Ⅵ.鎮静と目的とした薬物の適正利用について
鎮静を目的とした薬物の使用にあたっては、非薬物的対応を優先し、患者の状態、薬剤の必要性、期待される効果及び副作用を十分に評価したうえで、過鎮静を避けるよう観察を行い、必要最小限の量を適正に使用する。
夜間帯の不眠については「夜勤帯における不眠・不穏時の対応フロー」に添って、薬剤使用の有無を検討する。
Ⅶ.身体的拘束最小化のための体制
- 身体的拘束最小化チームの設置。
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- 身体的拘束最小化を目的として、身体的拘束最小化チームを設置し、月1回、身体的拘束最小化委員会を開催する。
- 1)チームの活動内容
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- 身体的拘束の実施状況を把握し、職員・管理者へ定期的に周知する。
- 病棟を定期的に巡回し、身体拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う。
- 身体拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。
- 当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。
- 身体的拘束最小化に向けた代替案となる用具購入、または取り組みについて委員会で検討する。
- 2)身体的拘束最小化チームの構成員
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- 院長、看護部長、医療安全対策室室長、認知症看護認定看護師、各病棟師長、薬剤師、リハビリ
- 3)身体的拘束最小化委員会の構成員
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- 身体的拘束最小化委員会の構成員は、身体的拘束化最小化チームに、事務部長、医療ソーシャルワーカー(MSW)を加えたものとする。
Ⅷ.身体的拘束最小化に向けた職員教育
医療に携わる全ての職員に対して、患者の尊厳を尊重し、身体的拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を定期的に行う。
Ⅸ.この指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化のための指針は、当院マニュアルに綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、患者・家族が閲覧できるよう当院ホームページに掲載する。
身体的拘束実施率の推移
身体的拘束実施率の推移はこちらからご確認ください
2026年5月1日改定