適切な意思決定支援に関する指針
人生の最終段階における医療・ケアの指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者とその家族が、医療・ケアチームとの話し合いを通じて、患者本人の意思決定を尊重しながら、医療・ケアを進める。
本指針の策定にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を準拠するものとする。
2.「人生の最終段階」の定義
以下のような状況を「人生の最終段階」と定義する。
- 1)末期がんのように、予後が数日から長くても2~3か月と予測される状態
- 2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後が不良となる場合
- 3)脳血管疾患の後遺症や老衰などで、数か月から数年にかけて死を迎えると予想される場合
- なお、どのような状態が人生の最終段階に該当するかは、患者の状態を踏まえて、多職種で構成される医療・ケアチームにより判断するものとする。
3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
-
1)医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づき、患者本人が医療・ケアチーム(多職種連携)と十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本として医療・ケアを進める。
本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人がその都度意思を示し、伝えられるように、医療・ケアチームは適切な支援を行い、話し合いを繰り返すことが重要である。
本人が意思を伝えられなくなる可能性があることから、信頼できる家族等を含めて、本人との話し合いを繰り返し行うことが望ましい。将来的な判断困難に備えて、本人があらかじめ特定の家族等を「意思推定者」として定めておくことも重要である。 - 2)人生の最終段階における医療・ケアにおいては、開始・不開始、内容の変更・中止等について、医療・ケアチームが医学的妥当性および適切性を基に慎重に判断する。
- 3)医療・ケアチームは、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人および家族等への精神的・社会的支援も含めた総合的な医療・ケアを行う。
- 4)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
-
1)本人の意思の確認ができる場合
(1)専門的な医学的検討を踏まえ、説明と同意に基づく本人の意思決定を基本とし、医療・ケアチームがその支援を行う。
(2)治療方針の決定にあたっては、本人と医療・ケアチームが十分に話し合い、本人が意思決定を行う。
(3)病状の変化や時間の経過に応じて本人の意思が変わる可能性があることに留意し、その都度説明を行い、意思確認を行う。
(4)このプロセスでは、本人の意向を汲み取るとともに、家族等にも適切に情報を共有する。 -
2)本人の意思の確認ができない場合
(1)家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針を基本とする。
※本人が意思を伝えられなくなる状況に備え、特定の家族等を意思推定者(代理人)としてあらかじめ確認しておくことが望ましい。
(2)家族等が本人の意思を推定できない場合には、家族等と十分な話し合いを行い、本人にとっての最善の治療方針を基本とする。
(3)家族等がいない場合や、判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医学的妥当性に基づき、本人にとっての最善の治療方針を基本とする。 -
3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
治療方針の決定において、以下のような場合には、複数の専門家(医療倫理に精通した者や厚生労働省の研修修了者等)からなる話し合いの場を別途設置する。
専門家は医療・ケアチーム外の者も含め、そこで示された検討結果および助言に従って療養の方向性を決定する。ただし、これは例外的に行うものであり、まずは合意形成に至るよう最大限の努力をする。
(1)医療・ケアチーム内で本人の病態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合
(2)本人・家族等との話し合いで、妥当な医療・ケア内容の合意が得られない場合
(3)家族等の意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いで妥当な合意に至らない場合
5.人生の最終段階における医療・ケア体制に関する基本的事項
【 医療・ケアチーム 】
- 1)医療・ケアチームは、本人、家族等(本人があらかじめ指定した意思決定者を含む)、主治医を中心に、看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー(MSW)など、多職種により構成される。
【 医療・ケア検討会議 】
- 1)医療・ケアに関する方針の合意が困難な場合に、医療・ケア検討会議を招集・開催する。
- 2)議長は医師が務め、医師2名以上と、医局、看護部、診療技術部、事務部から院長が任命した者により構成される。
- 3)本会議での検討内容については、医療・ケアチームに助言を行う。
附則
この指針は、2023年12月1日より施行する。
2023年12月1日 作成
2025年 6月1日 改訂
社会医療法人敬愛会 なかがみ西病院
院長 石原 淳