診療情報開示 (カルテ開示) について
診療情報開示の取扱方針
敬愛会では、患者さんからのご希望に応じて診療情報を全面的に開示いたします。情報の公開にはプライバシーの保護が最優先されますので、公開を求めることができる方は当院で診療を受けられた患者さんご本人もしくはその法定代理人、患者さんにより代理権を与えられた親族。または当院で診療を受けられた患者さんのご遺族に限ります。
- ※法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人を指します
- ※15歳以上の未成年者については、疾病の内容によって本人の請求を認めます
- ※代理権を与えられる親族は、6親等までの範囲とします
- ※ご遺族は、1親等までの範囲とします。
注:一部条件等により、開示を拒みうる場合があります。
診療情報開示などを拒みうる場合
敬愛会の院長及び医師は、患者さんからの診療情報の提供、診療情報の開示申したてが、下記の事由に当たる場合は、全部又は一部を拒みうることがあります。
- (ア)対象の診療情報の提供、診療情報等の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
- (イ)診療情報の提供、診療情報等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
- (ウ)診療情報の提供、診療情報等の開示を不適当とする相当な事由が存在する場合
開示される情報内容
患者さんのご希望に応じて開示(公開)される診療情報には、以下のものを含みます。
- 電子カルテ、紙カルテ(入院・外来)
- 画像情報(レントゲン、内視鏡、CT/MRI、超音波検査など)
- 血液検査、病理検査、生理学的検査など諸検査結果
- レセプト請求内容(診療報酬明細書)
- 医師による診療経過、詳細についての個別面談による説明
- ※情報のコピーを希望される場合には実費をいただきます
- ※医師による面談説明を求める場合には、時間あたりの費用を請求いたします
開示に対するご同意
開示される情報の中には、患者さんが知りたくない情報(血液型、遺伝情報、感染症情報、癌などの悪性疾患名と進行度、予後など)が含まれているかもしれませんが、図らずも知りたくない情報内容を認知することになるかもしれない可能性について、十分ご理解の上で開示のご同意を願います。
開示の手順
総合受付または、各診療科受付にて開示希望の旨をお申し出ください。
提出書類
- ・開示申込書(当院指定用紙)・個人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証、住民票等)
(こちらからダウンロード 当院指定開示申込書)
- ・委任状 ・代理人の個人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証、戸籍謄本、登記事項証明書等)
(こちらからダウンロード 当院指定委任状)
- ・開示申込書(当院指定用紙)・申請者の個人確認ができる公的証明書(運転免許証、健康保険証、住民票等)
- ・6ヶ月以内取得の戸籍謄本または抄本
申請書の提出後は、請求が正規のものであることが確認され必要な診療情報が準備でき次第、病院から申請者宛に、開示の日時をご連絡いたします。医師による診療経過・詳細についての個別面談による説明を希望されている場合は日程を調整いたします。 ※原則として、申請から開示まで14日以上を要することはありません
料金一例 (消費税込み料金)
開示基本料 (1回) |
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カルテコピー (1枚) |
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カルテカラーコピー (1枚) |
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フィルムCD謄写料金 |
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電子カルテ閲覧料(1時間あたり) |
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医師による面談説明基本料 (1時間あたり) |
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